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Serialized sculpture
vol.08 WBC優勝 作品

搬入

昨日搬入して、今日から二週間、青山のギャラリーエス内、30センチのセンチ画廊で展示してます。

徹夜の末、12時に大体完成、アトリエから家に帰り、キャプション、真空パック記事など準備し電車でまたアトリエに、デジカメで撮影し、梱包、電車で搬入という、怒濤の日程。これが醍醐味かな。

今回は過去最高に顔が似た。月刊化に伴い、今回から、肖像権に関する考えを若干変更。これまでは公人の肖像権は制限されるとの認識に沿い、政治家に関してはOKでやってきた。逆に言えば、政治家以外は顔NGで、きてた。連載が休みだった1~3月にいろいろ調べたり、人に聞いたりしていたのだが、今回から肖像権に関して、漫画とほぼ同等に考えても良いのではないかというラインにシフトチェンジしました。

過去の判例を見るとマンガ表現では、著名人の肖像権侵害を退けているものがあった。マンガ表現において、著名人の肖像権をみとめると、著しく創造性を狭めるとの見解だったはず。たしか小林よしのりの裁判だったかな。

世のマンガを見ても、スポーツ四コマなんかで一般化している見解だと思う。で僕のやっている連載彫刻が立体イラストレーションに近いんだけど、このジャンルの判例はまだない模様。なにかの商品を売るのにその人の肖像性を利用するのではない。作者の創造性が多く入る。ということで、作者の見解としては、マンガ表現に認められている表現の自由相当のものは表現に盛り込んでよいと考えている。ただマンガ表現でも名誉毀損はひっかるので、気をつけなければいけないが、この作品の特質として、新聞記事から発想、併置するので大それたことにはならないと思う。